ブレイン総合行政書士事務所

よくある質問(個人登録用)

このページではお客様からお問い合わせがある質問をQ&A形式で掲載しております。書類ご準備の際にご活用ください。

保管場所使用承諾証明書住民票を現住所に移動していない(単身赴任など)の場合についてのお問い合わせを多数いただいております。

    10-2. 発行手数料がかかると言われました。(保管場所使用承諾証明書)

    10-5. 貸主に内容を記載して発行されました(保管場所使用承諾証明書)

    6-3. 住民票を移動していなくても住民票は必要ですか?

    2-3. 書類を書き間違えました

質問一覧


1. お手続き全般に関して

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1. お手続き全般に関して

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2. 書類返送の遅れ/書類紛失/書き間違え 等

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2. 書類返送の遅れ/書類紛失/書き間違え 等

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3. 案内書類「ご注意と確認事項」内、「確認事項」について

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3. 案内書類「ご注意と確認事項」内、「確認事項」について

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4. 自動車検査証(車検証)に関して

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4. 自動車検査証(車検証)に関して

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5.住民票に関して

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5.住民票に関して

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6.住民票を現住所に移動していない(単身赴任など)の場合について

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6.住民票を現住所に移動していない(単身赴任など)の場合について

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7. 委任状(登録用/車庫用/ETC再セットアップ用)に関して

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7. 委任状(登録用/車庫用/ETC再セットアップ用)に関して

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8. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)に関して

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8. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)に関して

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9. 保管場所使用承諾証明書(承諾書)に関して(※車庫証明と呼ばれることもあります)

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9. 保管場所使用承諾証明書(承諾書)に関して(※車庫証明と呼ばれることもあります)

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10. 保管場所の所在図・配置図に関して

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10. 保管場所の所在図・配置図に関して

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質問と回答

1. お手続き全般に関して


      Q.1-1. ナンバー変更は自分で行うのですか?

      A. 弊所にて手配した陸送業者が行います。その為、ナンバー変更当日にはお車を半日~1日お借り致します。
      作業全体の流れに関してはこちらもあわせてご確認ください。


      Q.1-2. 作業完了までどのくらいかかりますか?

      A. お手続き内容によって、作業時間が変わります。
      作業全体の流れに関してはこちらもあわせてご確認ください。

      ①ナンバー変更がある場合
      →書類ご返送より通常1か月~1か月半ほどで完了します。

      ②ナンバー変更がない場合
      →書類ご返送より通常2週間ほどで登録し、車検証をお手元へご返却致します。


      Q.1-3. 希望ナンバー(図柄ナンバー)には出来ますか?

      A. 別途費用が発生いたしますので弊所の担当者までご連絡ください。


      Q.1-4. 事前に新しいナンバーは分かりますか?

      A.ナンバー変更時まで分かりません。

      Q.1-5.住民票を移動していなくても(単身赴任の場合でも)手続きはできますか?

      A.出来る場合があります。
      ①既に弊所の担当者にお伝えいただいている場合
      →管轄の警察署にお手続き可能と確認が取れておりますので、ご案内した内容で書類のご準備をお願いいたします。
      ②まだ弊所の担当者にお伝えいただいていない場合
      →管轄の警察署に確認しますので弊所の担当者までご連絡ください。



2. 書類返送の遅れ/書類紛失/書き間違え 等


      Q.2-1. 返送期日を過ぎそうです

      A. 弊所の担当者までご連絡ください。


      Q.2-2. 書類を紛失しました

      A. 本ページの「書式一覧」よりダウンロードが可能です。
      再送ご希望の場合は弊所の担当者までご連絡ください。


      Q.2-3. 書類を書き間違えました

      A. 本ページの「書式一覧」よりダウンロードが可能です。
      再送ご希望の場合は弊所の担当者までご連絡ください。


      Q.2-4.押印にシャチハタは使用できますか?

      A.シャチハタは使用できません。


3. 案内書類「ご注意と確認事項」内、「確認事項」について


      Q.3-1.「今回の車両に入れ替わる前の車両の情報」(代替車両)とはどういう意味ですか?

      A.今回の駐車場枠で、ご自身名義で車庫証明申請をしたことがある別の車両の事を代替車両と呼びます。 警察の台帳からその車両データを消去する為に必要な情報となります。


      Q.3-2.「今回の車両に入れ替わる前の車両の情報」(代替車両)がありますが、ナンバー・車台番号・車種等が分かりません。

      A.「ナンバーの下4桁の数字」「登録した時期」「メーカー」「売却や返却した時期」など、少しの情報でもヒントになりますので、お分かりになる範囲で教えてください。



4. 自動車検査証(車検証)に関して


      Q.4-1. なぜ車検証の原本が必要なのですか?

      A. 運輸局で車検証の情報をお客様ご自身の情報に書き換える為です。書き換え後、新しい車検証が発行されます。


      Q.4-2. 車内に車検証の原本が見当たりません

      A. 車検証を再交付する必要がありますので、弊所の担当者へご連絡ください。


      Q.4-3. 車検の満了が近いです。本手続きとどちらを優先した方が良いですか?

      A. 車検を先に受けてください。


      Q.4-4. 車検証が前の人の名義になっていますが大丈夫ですか?

      A. 今回はその名義を変更する手続きとなります。




5. 住民票に関して


      Q.5-1. 以前に取得した住民票がありますが、使えますか?

      A. 運輸局での登録(ナンバー変更)には発行日より3か月以内の住民票が必要となります。
      ナンバー変更がある場合は、通常1~2ヶ月ほどかかりますので、発行後1か月未満の住民票が望ましいです。


      Q. 5-2.家族(世帯分)の住民票は必要ですか?

      A. ご本人様のみ記載の住民票で問題ありません。
      ただしご家族分の住民票を取得された場合は、発行された全ページ分が必要です。


      Q.5-3. 世帯主・筆頭者・本籍地の記載は必要ですか?

      A. 不要です。


      Q.5-4. マイナンバーの記載は必要ですか?

      A. 不要です。
      マイナンバーの記載のある住民票はお受け取りできません。ご注意ください。


      Q.5-5. 遠方にいるため、住民票を取りにいくことが難しいです。

      A. 最寄りの役所で「広域交付住民票」が取得できます。 「広域交付住民票」につきましては最寄りの自治体のHPで取得方法が確認できます。


      Q.5-6. 住民票は原本の送付が必要ですか?

      A. コピーでお手続きが可能です。


6. 住民票を現住所に移動していない(単身赴任など)の場合について


      Q.6-1. 引っ越したばかりで公共料金の領収書がまだありません。

      A. 代替書類がある場合がございます。弊所の担当者までご連絡ください。


      Q.6-2. 公共料金はカード払いをしている為、領収書がありません。

      A. 代替書類がある場合がございます。弊所の担当者までご連絡ください。


      Q.6-3. 住民票を移動していなくても住民票は必要ですか?

      A. 住民票は必要です。
      取得が難しい場合は広域交付住民票についてもご参照ください。


7. 委任状(登録用/車庫用/ETC再セットアップ用)に関して


      Q.7-1. 「住所」はどこの住所を記入すればよいですか?

      A. 住民票に記載されている住所を記入してください。



8. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)に関して


      Q.8-1. 自認書はどのような場合に必要ですか?

      A. 駐車場の所有者が申請者ご自身の場合に必要な書類です。
      申請者以外が駐車場の所有者の場合は「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」が必要です。


      Q.8-2. 駐車場の所有者は自分のほかに、家族も持分があります。(共同所有)

      A. ご自身の自認書に加え、その他の所有者から保管場所使用使用承諾証明書(承諾書)の両方が必要となります。



9. 保管場所使用承諾証明書(承諾書)に関して(※車庫証明と呼ばれることもあります)


      Q.9-2. 発行手数料がかかると言われました。

      A. 弊所での立替はしておりません。
      ご自身での立替 もしくは お勤め先が払う場合もございます。
      お勤め先のご担当者様へご確認ください。


      Q.9-3. 誰から取り付けて良いのか分かりません。

      A. 駐車場の所有者もしくは管理会社から取り付けてください。


      Q.9-4. すべての項目に記入しないと発行できないと言われました。【東京都/大阪府の場合】

      A. 以下のように記入ください。
      ・「保管場所の位置」欄・・・駐車場の所在地
      ・「使用者」欄・・・【現在のお住まい(単身赴任の場合は単身赴任先のお住まい)】の住所とお名前
      ・「使用期間」欄・・・今後6か月以上の使用期間


      Q.9-5. すべての項目に記入しないと発行できないと言われました。【東京都/大阪府 以外の地域の場合】

      A. 以下のように記入ください
      ・「保管場所の位置」欄・・・駐車場の所在地
      ・「使用者」欄・・・【住民票】の住所とお名前
      ・「使用期間」欄・・・今後6か月以上の使用期間


      Q.9-7.「使用者」欄、会社名で記入すると言われました。

      A.実際に車両を使用するお客様の個人名義でお手続きしますので、個人名義で発行いただく必要があることをご説明ください。


      Q.9-9. 「使用期間」欄はどのように記入すればよいですか?

      A. 今後6か月以上の使用期間をご記入ください。


      Q.9-11. 書き間違えてしまいました(管理会社が書き間違えました)

      A. 訂正が必要です。差し替えが難しい場合は警察に訂正方法を確認しますので弊所の担当者にご連絡ください。


      Q.9-12.自分の印鑑を押してしまいました。

      A.駐車場の所有者または管理会社の押印が必要です。
      本ページの「書式一覧」よりダウンロードが可能です。
      もしくは、弊所の担当者までご連絡ください。


      Q.9-13.家族が土地の所有者の場合はどうすればよいですか?

      A.土地の所有者であるご家族にご記入・ご捺印頂いてください。
      ご自身も共同で所有している場合は保管場所使用権原疎明書面(自認書)も必要です。
      本ページの「書式一覧」よりダウンロードが可能です。
      もしくは、弊所の担当者までご連絡ください。



10. 保管場所の所在図・配置図に関して


      Q.10-1. 別紙の添付でもいいですか?

      A. 問題ありません。
      所在図・・・地図にご自宅と駐車場位置をそれぞれマークしてください。
      配置図・・・駐車位置にマークしてください。
      管理会社が用意している場合もございます。必要情報の記載があればそちらの用紙の添付でも問題ありません。


      Q.10-2. 配置図の駐車場のサイズは、実際に図って寸法を記入しなければならないですか?

      A. 枠内に十分収まっていれば寸法記入は必要ありません。
      枠内ギリギリの場合は弊所の担当者までご連絡ください。
      駐車している状態を警察が確認する場合があります。


      Q.10-3. 駐車位置が決まっていません。 駐車番号がありません。

      A. 自由駐車の場合はその旨をご記入ください。
      駐車枠に番号がない場合は、駐車枠にマークしていただければ問題ありません。


      Q.10-4. 機械式の立体駐車場です。どのように配置図を記入すれば良いか分かりません。

      A. 道路から、入口・ターンテーブルの位置関係を配置図にご記入ください。
      駐車場に記載があれば、入庫できる寸法(長さ・幅・高さ)を教えてください。



書式一覧(個人登録用)

こちらから書式をダウンロードできます。

    委任状

  1. 委任状(登録用)

  2. 委任状(ETC再セットアップ用)

  3. 委任状(車庫用)

  4. 駐車場に関わる書類

  5. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

  6. 【保管場所使用承諾証明書(承諾書)】東京/大阪に駐車場がある場合

  7. 【保管場所使用承諾証明書(承諾書)】東京/大阪以外の地域に駐車場がある場合

  8. 【保管場所使用承諾証明書(承諾書)】契約者と使用者を両方記載する必要がある場合

  9. 保管場所の所在図・配置図